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諏訪ナンバー連絡協議会 規約


(名 称)
第1条 本会は、諏訪ナンバー連絡協議会(以下「協議会」という。)
と称する。

(目 的)
第2条 協議会は、自動車の「諏訪ナンバー」の普及促進を図り、もって諏訪地域のイメージを向上させ、観光振興および地域経済の活性化と交通安全に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)地域振興、観光振興に関する事業
(2)交通安全に関する事業
(3)「諏訪ナンバー」の普及に関する事業
(4)その他、「諏訪ナンバー」の利活用に関する事業

(組 織)
第4条 協議会は第2条に掲げる目的に賛同し、その達成のため、第3条に掲げる事業を共に実施しようとする団体等をもって組織する。

(役 員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 20名以内
(4)監事 2名


(役員の選任)
第6条 役員は総会において会員のうちから選出する。

(役員の任務)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、会長の命を受けて会務を処理する。
4 監事は、本協議会の会計および会務の執行状況を監査する。

(顧 問)
第8条 会長は、協議会の事業を遂行するため、顧問を設置することができる。
2 顧問は必要に応じて協議会の会議に出席し、かつ、随時発言することができる。

(事務局)
第9条 協議会の事務局は、諏訪広域連合に置く。

(協議会の会議)
第10条 協議会の会議は、総会および役員会とする。

(総 会)
第11条 総会は、協議会の事業方針および事業計画ならびにその他重要事項について審議決定する。
2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(役員会)
第12条 役員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。

(幹事会)
第13条 協議会の事業を遂行する上で必要な事務を処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会員団体等の実務担当者で構成する。
3 幹事会は、必要に応じて事務局が招集する。
4 幹事会の議長は、幹事会構成員の中から選出する。

(専門部会)
第14条 幹事会に次の部会を設け、各部会には正副部会長を置く。
(1)地域振興部会
(2)交通安全部会
(3)ナンバー普及部会

(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附 則
この規約は、平成17年11月4日から施行する。

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「諏訪」ナンバー創設促進協議会 規約
諏訪ナンバー創設促進協議会規約

(名 称)
第1条 本会は、諏訪ナンバー創設促進協議会(以下「協議会」という。)
と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、自動車の諏訪ナンバーの創設を目指し、もって諏訪地域のイメージを向上させ、観光振興および地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)国、県および関係機関への要望に関すること。
(2)地域住民への情報提供に関すること。
(3)その他、諏訪ナンバー創設を実現するために必要な事業
(組 織)
第4条 協議会は第2条に掲げる目的に賛同し、その達成のため、第3条に掲げる事業を共に実施しようとする団体等をもって組織する。
(役 員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(役員の選任および任期)
第6条 役員は総会において会員のうちから選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、会長の命を受けて会務を処理する。
(顧 問)
第8条 会長は、協議会の事業を遂行するため、顧問を設置することができる。
2 顧問は必要に応じて協議会の会議に出席し、かつ、随時発言することができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、諏訪広域連合に置く。
(協議会の会議)
第10条 協議会の会議は、総会および役員会とする。
(総 会)
第11条 総会は、協議会の事業方針および事業計画ならびにその他重要事項について審議決定する。
2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(役員会議)
第12条 役員会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
(幹事会)
第13条 協議会の事業を遂行する上で必要な事務を処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会員団体等の実務担当者で構成する。
3 幹事会は、必要に応じて事務局が招集する。
4 幹事会の議長は、幹事会構成員の中から選出する。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成17年1月24日から施行する。

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